ハロワに行って、幾つか聞いてきた。
と云うのも、税金やら家賃やらを計算してみたら、日雇いバイトでもしなきゃ最初の失業給付を貰うまでに金がなくなってしまうことが判明したからだ。
スロで負けすぎ? いやいや、計算すれば分かるけど、ニートになってからの収支はプラス15万くらいだよ?
まぁ、そもそも、1ヶ月くらいはニートやるつもりだったが、さすがにここまでニートやるつもりじゃなかったからな。
ともかく、失業給付ってのは無職なことが大前提だから、日雇いだろうが何だろうが働いたら負けかな申告せねばならないし、場合によっては給付が受けられないってこともあるのだ*1。
そのあたりのことを、失業給付の窓口で聞いてきた。以下、岡山県――って云う括りで良いのか?――の場合のお話。
- 自己都合で退職した場合は、3ヶ月間の給付制限があるわけだが、その期間中は働き放題。
- 給付制限が明けてからは、週20時間以内(尚且つ4日以内)なら働いておkだが、それ以上は就職と見なす。
- その週20時間の内、4時間以上働いた日は、
- 失業給付対象日の残日数を通常通り1日消費して、通常の3割の給付を貰うか、
- 残日数を消費しない変わりに、給付を貰わないか選べる。(対象日の期間が延びる。)
- 働いた時間が4時間未満の場合は、それで実際に貰った金額によって、給付金をどれだけ減額するかが決まる。
- 何にしろ、認定日には申告を正しくすること。
- その週20時間の内、4時間以上働いた日は、
だそうだ。
残日数を消費せず、後ろに延ばせるってのは初耳だった。窓口氏によると、元々その選択はできたけど、特に案内はしていなかったらしい。今月*2から、案内をする方針に変わった、とのこと。