シリーズ「原付について考える。」(2)

前回、原付の走行方法を考える前に、原付について端的に3事項ほど述べた。
今回は、それらの事項について詳しく述べるが、読み飛ばして貰って結構。実生活では困らない。


道路交通法における原動機付自転車とは、以下のように*1規定されている。

  • 総排気量50cc以下又は、定格出力600W以下の原動機が付いてて、
    • 二輪。
    • 三輪以上で、車室がなく輪距50cm*2以下。*3
    • 三輪で、側面が開放されている車室があり輪距50cm以下。*4
  • 総排気量20cc以下又は、定格出力250W以下の原動機で、
    • 前項のもの以外。

まぁ、ぶっちゃけ50cc以下の二輪車のことである。
逆に言えば、スクーターだろうが何だろうが、50ccを超えていたら原付にならない。そして、50ccのエンジンはかなり小さい。125ccくらいでもやはり小さい。どっちも同じくらい小さいから、スクーターなんか*5だと外見から区別が付きにくい。


さて、原付については前述の規定がある一方で、道路運送車両法における原動機付自転車は、以下のように規定されている。

  • 総排気量125cc以下又は、定格出力1kW以下の原動機で、
    • 二輪。(側車付は除く。)
  • 総排気量50cc以下又は、定格出力600W以下の原動機で、
    • 前項のもの以外。

ぶっちゃけなくても、125cc以下の二輪車が原付だとなっている。
この道路運送車両法は、自動車*6は登録してナンバーをつけなさい。きちんと整備しなさい。車検を受けなさい。と言う法律であるが、道路運送車両法では原付(125cc以下)を自動車に含めていない。


では、原付のナンバー*7を決めてる法律は……、実は存在しない。
法律では定められていないが、各市町村の条例*8で、軽自動車税を納めたらナンバー*9を交付するよ。そのナンバーは見えるとこにつけなさいよ。と定められている。
つまるところ、道路交通法で言う原付(50cc以下)でなくても、125cc以下だと所謂原付ナンバーになってしまうのである。


ところで、道路運送車両法では、前述2項の内、後者を「第一種原動機付自転車」、それ以外を「第二種原動機付自転車」としている。(それぞれ略して、「原付一種」「原付二種」と呼ぶのが一般的だろう。*10 )
道路交通法における原付(50cc以下)は、丁度この原付一種の範囲になる。この辺りの関係*11もあってか、各市町村は原付一種と原付二種のナンバーを色分けしている。*12
例えば、原付一種は白。原付二種で90cc以下は黄。それ以外の原付二種は桃。と言った感じで。


次回は、やっと本題の走行方法について書く!
暫し待たれい!

*1:所謂、電動車いすや電気アシスト自転車等は除く。

*2:軸距じゃなくて、輪距。タイヤが丸く見えない方向から見た時の、タイヤとタイヤの間隔。タイヤの中心を基準にするらしい。

*3:早い話、ミニカーは原付じゃないよ、と。

*4:でも、ピザ屋が配達に使ってる奴は原付だよ、と。

*5:スクーターやカブのエンジンは、カウルに隠れていて見えない。

*6:軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を除く。

*7:市町村等の名前が入ってる奴ね。

*8:地方税法で間接的に、こう言う条例を作りなさいよ。となっているが。

*9:書式、サイズ、色など、全て各市町村独自に定めている。

*10:更に、略して「原一」「原二」と呼んだりもする。

*11:元々は、道路交通法でも原付一種と原付二種の区分は存在した。免許に相当する物も、それぞれ別に定められていた。法改正で区分がなくなって、現在のような事態になってしまった。

*12:全市町村の条例を確認したわけではないので、もしかしたら色分けしてない市町村があるかもしれない。